DIC健康保険組合

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家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たし、当健保組合の認定を受ける必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
認定対象が満18歳以上の方に限り
  • 認定対象者にかかわる住民票
    (認定対象者が複数おり、その方たちが同一世帯に居住している場合は、「世帯構成員全員が記載された住民票(個人番号は省略し、続柄記載のもの)」を認定対象者全員分の住民票としていただいても結構です。ただし、その場合は認定対象者以外の情報も記載されますので、ご留意ください。)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ・提出先 事業所担当部署(任意継続に加入している方は当健保組合)
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が脱退するとき

必要書類
保険証(届出の対象となる家族のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ・提出先 事業所担当部署(任意継続に加入している方は当健保組合)
備考  

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